APJEについて
トップに戻るスペイン日本語教師会 (Asociación de Profesores de Japonés en España, APJE)は、スペイン及びイベリア半島で日本語教育に携わっている皆さんの幅広い交流と協力を目的として2010年2月に設立されました。年数回行われる研修会、隔年開催されるシンポジウムの他、勉強会や副教材開発事業などを国際交流基金マドリード文化センターとの提携で行っております。
APJE スペイン日本語教師会規約
トップに戻る第1章 - 総 則
第1条 (名称)
この会はスペイン日本語教師会Asociación de Profesores de Japonés en España (APJE) という。
第2条 (所在地)
本会は事務局を国際交流基金マドリード日本文化センター内におく (住所:Palacio de Cañete, C/Mayor 69, Planta 2, 28013 Madrid)
第3条 (人格)
本会は非営利団体である。
第2章 - 目的及び事業
第4条 (目的)
この会は、スペインにおける日本語教育の振興と研究促進を図ると共に、スペインと日本の相互理解並び文化交流、学術の発展に寄与することを目的とする。
第5条 (事業)
この会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
- スペイン日本語教育の現状を把握すべく資料・情報などの収集、整理及び提供
- スペイン国内の日本語教師間のネットワーク(ホームページ、メーリングリスト)の確立
- 日本語教育研究会、研修会、シンポジウムの開催内外の関係諸団体および研究者との学術交流
- 日本国内、及び国外の日本語教育の公的機関、諸団体との連絡の緊密化。
- 共同企画・共同開発
- ・スペインにおける既存教科書の調査
- ・分析及び教材開発
- ・各種研修会(日本語教育セミナー
- ・日本語講座等)
- ・教員養成への協力
- その他目的達成に必要な事業
第3章 - 会 員
第6条 (種別)
この会の会員は次の通りとする。
- 一般会員
- 賛助会員
第7条 (入会)
入会希望者は、役員会に入会申込書を提出し、役員会の承認を受けなければならない。
第8条 (入会金及び会費)
この会の入会金及び会費については細則をもって定める。
第9条 (会員の権利・義務)
会員の権利、義務は次の通りとする。
- 会員はメーリングリストへの参加、研究発表の便宜などが与えられる。
- 会員は会費を年度末までに納めなければならない。
- 会員は本会の名称を使って営利活動をしてはならない
第10条 (資格の喪失)
会員は次の理由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡、もしくは失踪したとき
- 除名されたとき
- 役員会からの督促にもかかわらず、会費を2年以上滞納した場合
第11条 (退会)
会員が退会を希望したとき、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
第12条 (除名)
会員が次に該当するときは、除名することができる。
- この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に違反する行為があったと役員会で決議されたとき
- この会の会員としての義務に違反したとき
第4章 - 機関
第13条 (役員)
この会に会長、副会長、書記を置く。役員は3名以上とする。
第14条 (役員の選任)
役員は総会で候補者を募り選出する。各担当は、役員会で互選により定める。役員の職務も役員会で決定する。
第15条 (役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
- 会長はこの会の業務を総括し、この会を代表する。
- 会長が職務を行えないときは、副会長がその職務を代行する。
- 役員の職務は、総務書記、会計、渉外、監査とし、必要に応じて会員の中から、各業務を補佐する委員を選定することができる。
- 役員会は必要に応じて召集する。
第16条 (役員の任期)
この会の役員の任期は2ケ年とする。ただし、連続2期までは再任を妨げない。 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第17条 (役員の解任)
役員がつぎのことに該当するときは、役員会の過半数の議決を得て会長がこれを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
- 一身上の都合で職務執行が続行できない場合
第5章 - 会 議
第18条 (会議)
この会の会議は総会、役員会の2種とする。
第19条 (役員会の招集等)
役員会は毎年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、役員が会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求したとき、役員から請求があったときは、会長はその請求があった日から一カ月以内に役員会を召集しなければならない。
第20条 (役員会の定足数等)
- 役員会は、役員現在数3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし「委任状」をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
- 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条 (総会の構成)
総会は第6条の一般および学生会員をもって組織する。
第22条 (総会の招集)
総会の招集は次の通りにする。
- 通常総会は最低年一回、会長が招集する。 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長が召集する。
- 総会の招集は、少なくとも10日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を通知する。
第23条 (総会の議長)
総会の議長は、会長がおこなう。
第24条 (総会の議決事項)
総会はつぎの事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- その他役員会において必要と認めるもの。
第25条 (総会の定足数等)
総会の定足数は次の通りとする。
- 総会は、委任状を含めた一般会員、学生会員の3分の1以上の出席者数をもってその議事を開き議決することができる。
- 総会の議事は出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。
第26条 (会員への通知)
総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
第27条 (議事録)
すべての会議には、議事録を作成し保存する。
第6章 - 資産及び会計
第28条 (資産の構成)
この会の資産は、次の通りとする。
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- その他の収入
第29条 (資産の管理)
この会の資産は会長と役員が管理する。
第30条 (事業計画及び収支予算)
この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は役員会で編成し、役員会の議決を得る。
第31条 (収支決算)
この会の収支決算は、会計が作成し、毎年会計年度終了後の総会で報告しな ければならない。
第32条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 - 規約の変更及び会の解散
第33条 (規約の変更)
この規約は、会員の出席のもとで行われる総会で3分の2以上の議決を得て変更することができる。
第34条 (細則)
この規約の施行にあたっての細則は役員会及び総会の議決を得て別に定める。
第35条 (会の解散)
この会の解散は役員現在数及び会員現在数のそれぞれ4分の3以上の署名による同意を得なければできない。
細則 (規定第8条の細則)
二年間会費未納の場合は退会とみなす。
(2015年02月現在)
役員一覧
トップに戻る2020年2月1日に行われた第11回総会において、2020年度・2021年度の役員は下記の各名が務めることが全会一致で承認されました。
会長 | 板倉法香 |
副会長 | 杉山千尋 |
会計 | 鈴木裕子 |
書記 | 安野彩 |
一般役員 | 今枝亜紀、大橋幸博、加藤さやか、神原可奈美、高橋水無子、田寺由香、塚田真由美、仲西宏美、西村小百合、林田慶子 |
入会について
トップに戻る- 入会資格: スペインで日本語教育に携わっている方、及びスペイン日本語教師会の趣旨に賛同する方はどなたでも入会することができます。
- 年会費: 「一般会員」は30ユーロです。(2020年度より変更)下記の銀行口座にお振り込み下さい。
備考欄(concepto)に、「お名前(ローマ字)」と「支払い年度 CUOTA 2020」 を必ずご記入ください。
<例> TARO YAMADA CUOTA 2020
※お名前がないとどなたが振り込んだのかわからず、処理できませんので、忘れずにお願いします。
※振込の際には、年会費に手数料等を加えた金額をご送金ください。昨年の会費未納の方は、今回あわせてお振り込みください。その際は、CUOTA 2019 2020 と、年度もご明記ください。
(スペイン国内)
BBVA銀行 | 0182 4028 79 0201546006 |
(スペイン国外から)
・受取人名(英文字): | ASOCIACION DE PROFESORES DE JAPONES EN ESPAÑA |
・口座番号または IBAN: | ES96 0182 4028 7902 0154 6006 |
・受取人住所(送金先に届け出た住所): | C/ Mayor 69, planta 2, 28013, Madrid |
・送金先銀行のBIC(SWIFTコード): | BBVAESMM |
・送金先銀行コード(ABA No.等): | 0182 |
・送金先銀行名(正式名称): | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
・送金先支店名: | MADRID-MARIA DE MOLINA |
・送金先支店住所: | FRANCISCO SILVELA, 87 MADRID |
3. 入会方法: 入会申込書をダウンロードし、必要事項を入力した上で、 apje.info@gmail.com までお送りください。年会費の入金確認後、メールにて会員登録手続きの完了をお知らせします。